姫路市、加古川市、高砂市、加古郡(稲美町、播磨町)、神戸市、明石市、 たつの市、赤穂市、相生市、宍粟市、揖保郡太子町、佐用郡佐用町、赤穂郡上郡町 加西市、加東市、西脇市、小野市 神崎郡福崎町、神崎郡市川町、神崎郡神河町、 豊岡市、朝来市、和田山町
債務整理とは、借金でお困りの方に向けた「法律に基づいた借金の整理方法」です。
債務整理を利用する事で借金の減額や、支払い条件の緩和、借金の免除等を図ることができます。
債務整理の方法は、
自己破産、
任意整理、
個人再生、
特定調停
の大きく4つに大別できます。
また、返済の中で払い過ぎた利息があった場合、このお金を過払金といい、
過払金は貸主(債権者)に返還を請求
する事で、取り戻すことができます。
個人の財産をすべて吐き出す代わりに、債務をすべて免責してもらう手続です。 詳細へ
自宅を維持しながら、住宅ローン以外の借金を減額して、 原則3年間(最長5年間)の分割払いで返済することにより、残りの借金をカットしてもらい、借金を整理する方法です。 詳細へ
弁護士が個々の債権者と交渉して、分割払いの返済額、返済期間を決定します。 ただし、利息の再計算をした後は、業者は元本のカットには応じてこないことが多いです。 詳細へ
利息の再計算をして、払いすぎた利息の返還を求める手続です。 詳細へ
裁判所を利用した任意整理です。 当事務所では特定調停案件は扱っておりませんが、債務整理の知識としてお役立ていただけるよう掲載しています。併せてご参照下さい。 詳細へ