任意整理
債務整理の中で唯一裁判所を介さない方法になります。債務者の委任を受けた弁護士が法律に基づいた利息で債務額の再計算を行い、算出結果を元に債権者と減免措置の交渉を行います。
交渉成立後、債務者は和解内容に従い債務を履行します。
任意整理のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
- ほとんどの場合、利息制限法で引き直した金額のみを分割払いで返済していくことになります。
- 弁護士に依頼することで、早期に債権者からの取立てを止めることができます。
- 一部の債権者のみとの交渉も可能です。
- 過払金の取り戻しをする事ができる可能性があります。
- 裁判所へ行く必要がありませんので弁護士とのやり取りで済みます。
|
- 信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。
- 当分の間(7年くらい)クレジットカードが使えない、新たな借金ができない。
|
【任意整理の流れ】
任意整理は弁護士が主体となって手続きを行うので、債務者の方が債権者との交渉に立ち会う等といった必要もありません。
債務者の方は時間に追われることなく普段通りの生活が送れます。
- 任意整理手続きを弁護士に依頼
-
まずは弁護士に債務について相談を行い、最適な債務整理方法の提案を受けましょう。
正式に委任契約を結んだ後、任意整理手続きが開始されます。
任意整理の場合、手続きのほぼ一切は弁護士に任せることができるので債務者の方は通常通りの生活が送れます。
- 受任通知の発行・取引履歴の開示請求
-
任意整理手続き開始後、すぐに債権者に対して受任通知の発行・取引履歴の開示請求を行います。
受任通知とは「弁護士が債務者から委任を受け代理人となり、債務整理を開始する旨を報告する文書」です。
受任通知には裁判所からの申立て受理及び債務整理手続き開始の通知と同様に、取立行為を止めさせる効力があり、違反した場合は罰則(懲役刑又は罰金刑)が定められています(賃金業規制法21条第1項9号)。
- 債務の再調査・残債務額の確定
-
請求した取引履歴は債務者の過去の借入状況ひいては現在の正確な債務状況を知る重要な書類になります。
これを元に利息制限法(金利や利息について定められた法律)に基づく引き直し計算を行うことで残債務額が確定します。
また、利息制限法で定められた上限を超えた利息金額は過払金と呼ばれ、支払い義務はなく債権者に請求することで取り戻す事ができます。詳しくはこちら
- 和解案の作成
-
新たに算出した債務額を元に返済計画を立て、和解案を作成します。
- 和解交渉の成立/和解交渉の不成立
-
和解交渉の成立
債務者の代理人として弁護士が債権者と交渉を行い、債権者が和解案に同意すれば和解交渉は成立となります。
和解成立後は返済完遂に向け、債権者に和解内容に沿った支払いを行います。
和解交渉の不成立
万が一、和解交渉が不成立となった場合は、他の債務整理方法を検討することが必要になります。