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弁護士費用について

まず初めに、当事務所の弁護士費用の内訳は以下の様になります。

着手金 事件をお引き受けした時にいただく費用です。(分割払い可)
報酬金
(過払報酬金
・減額報酬)
事件が終了した際に、その成果に応じていただく費用です。
実 費 裁判所に納める手続き費用(印紙代)
受任通知送付の際の送料(郵券)等、事件処理の際に支出した諸費用になります。

表示されている金額及び%は原則として消費税を含んでいます。
例外的に消費税を含んでいない場合は、その旨を明記しています。
なお、ここに記載されている弁護士費用は、令和2年2月1日以降の契約分に適用されます。

1 自己破産

個人の場合は、着手金の分割払いは可能です。つまり、着手金全額を事件依頼時に用意できない方でも事件を受任することは可能です。事件を受任したら速やかに受任通知を発送します。受任通知が消費者金融や信販会社等の業者に届いたら、業者からの督促は止まります。

(1) 個人(非事業者または会社の代表者ではない)の場合

ア. 管財事件とならない場合
着手金22万円~44万円(債務額、債権者の数、事件の難易度による)
報酬金なし
イ. 管財事件となる場合
着手金33万円~55万円(債務額、債権者の数、事件の難易度による)
報酬金なし

(2) 個人(事業者または会社の代表者)の場合

ア. 管財事件とならない場合
着手金27万5000円~55万円(債務額、債権者の数、事件の難易度による)
報酬金なし
イ. 管財事件となる場合
着手金33万円~55万円(債務額、債権者の数、事件の難易度による)
報酬金なし

(3) 法人の場合

着手金55万円~(債務額、債権者の数、事件の難易度による)
報酬金なし

(4) 過払金を回収した場合の報酬 (1)~(3)共通

過払報酬金
  1. a. 交渉で過払金の返還を受けた場合 返還された金額の22%
  2. b. 訴訟を提起して過払金の返還を受けた場合、返還された金額の27.5%
【ご注意】
  • 過払金が生じた場合は、着手金は過払金で精算することもできます。
  • 個人で、管財事件とならない場合には、弁護士費用とは別に、実費(印紙代、郵券代、予納金)が2~3万円が必要です。
  • 事業者または会社の代表者の場合は管財事件となるのが原則ですが、例外的に事業者の財産状況、事業状況によっては管財事件とならない場合もあります。管財事件となる場合、弁護士費用とは別に、裁判所に納める予納金として20万円以上と、実費(印紙代、郵券代等)が3~4万円が必要です。なお、予納金は裁判所が決めるので、事件の難易度によって20万円を超える場合もあります。
  • 法人の場合は必ず管財事件となります。弁護士費用とは別に、裁判所に納める予納金が20万円以上と実費(印紙代、郵券代等)が必要です。
  • なお、個人の依頼者で所得が一定額以下の場合は、日本司法支援センターの法律扶助の申込みをすることも可能です。
  • 上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、合意のうえ委任契約を締結します。

2 個人再生(個人に限る)

着手金の分割払いは可能です。つまり、着手金全額を事件依頼時に用意できない方でも事件を受任することは可能です。事件を受任したら速やかに受任通知を発送します。受任通知が消費者金融や信販会社等の業者に届いたら、業者からの督促は止まります。

(1) 住宅資金特別条項なしの場合

着手金44万円~77万円(債務額、債権者の数、事件の難易度による)
報酬金なし

(2) 住宅資金特別条項ありの場合

着手金44万円~77万円(債務額、債権者の数、事件の難易度による)
報酬金なし

(3) 過払金を回収した場合の報酬

過払報酬金
  1. a. 交渉で過払金の返還を受けた場合 返還された金額の22%
  2. b. 訴訟を提起して過払金の返還を受けた場合、返還された金額の27.5%
【ご注意】
  • 過払金が生じた場合は、着手金は過払金で精算することもできます。
  • 弁護士費用とは別に実費(印紙代、郵券代、予納金)が3~4万円が必要です。
  • なお、所得が一定額以下の場合は、日本司法支援センターの法律扶助の申込みをすることも可能です。
  • 上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、合意のうえ委任契約を締結します。

3 会社の民事再生

別途ご相談。(お問い合わせはこちら)

4 任意整理の場合(個人に限る)

個人の場合は、着手金の分割払いは可能です。つまり、着手金全額を事件依頼時に用意できない方でも事件を受任することは可能です。事件を受任したら速やかに受任通知を発送します。受任通知が消費者金融や信販会社等の業者に届いたら、業者からの督促は止まります。

着手金業者1社当たり4万4000円
減額報酬利息制限法での計算前の残額と計算後の残額の差額の11%
過払報酬金
  1. a. 交渉で過払金の返還を受けた場合 返還された金額の22%
  2. b. 訴訟を提起して過払金の返還を受けた場合、返還された金額の27.5%
【ご注意】
  • 過払金が生じた場合は、着手金は過払金で精算することもできます。
  • 弁護士費用とは別に実費(印紙代、郵券代、予納金)が3~4万円が必要です。
  • なお、所得が一定額以下の場合は、日本司法支援センターの法律扶助の申込みをすることも可能です。
  • 個人再生とのバランスを考え、着手金と減額報酬の合計が44万円を超える場合は、44万円とします。ただし、過払い報酬は別途発生します。
  • 上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、合意のうえ委任契約を締結します。

5 任意整理の場合(法人の場合)

別途ご相談。(お問い合わせはこちら)

6 契約解除となった場合の費用について

契約を途中で解除する場合でも、委任契約書に基づいて事件の処理段階に応じた弁護士報酬が発生します。 以下の事項が発生した場合は、委任契約を解除することがあります。

  • ア. ご依頼者と長期間にわたり、ご連絡が取れない状況が続いたとき
  • イ. 必要書類の提出にご協力いただけないとき
  • ウ. 弁護士費用の分割払いの支払いを怠ったとき
  • エ. その他、弁護士がご依頼者との間で信頼関係を維持できないと判断したとき